ご相談例
「生前に亡くなった両親の介護や、食事の世話をしていたことで遺産を多く相続できる要因になりますか?」
一般的には厳しいとお考えください。
民法には「扶養」という考え方があります。
これは、親の面倒を見るのは子として当たり前のことで、そこには「負担」というような考え方はないため、遺産を相続する場合についても、その部分を加味することは基本的にはないという考え方です。
ただ、実際にお金の負担等をしていた場合には変わる場合もありますので、一度弁護士に相談されてもいいと思います。
「受取人が受け取った死亡保険金は、相続税の対象になるの? 」
みなし相続財産として、相続税の計算に含まれます。
ただし、死亡保険金には、相続税がかからない「非課税枠」というものがあります。
非課税枠の計算式は、「500万円×法定相続人の数=非課税枠」となっております。
死亡保険金が、この金額を下回る場合には相続税はかかってきませんが、上回る場合には、その上回った部分については相続税がかかってきます。
「遺言書が見つかったが、絶対遺言通りに相続しなければいけないの?」
そんなことはありません。
相続人全員が、遺言の内容に反対し、改めて分割協議を行い、遺産分割協議書が作成できるのであれば、遺言通りに相続する必要はありません。
遺言作成時と、相続発生時では、財産の状況が変わっていて、遺言者の遺志とはずれた結果になってしまう場合もありますので、ご相続人様の間でよく話し合うことも必要だと考えます。
「父の相続で相続税を最小限に抑えたいが、母の二次相続も心配です。どうするのがいいですか?」
相続税だけでなく税金はなるべく少なくしたいものです。
相続税対策は、お父さんの一次相続だけで考えるのではなく、お父さんお母さんお二人の相続を総合的に勘案して考えなければなりません。
私たちが、サポートさせていただく場合は、二次相続を考えたプランを一次相続の初期段階でシミュレーションし、ご提案しております。
そうすることにより二次相続の際にも、最大限の節税が実現でき、相続人間において争うことのないような二次相続が実現出来ています。
「不動産の名義変更を、何代かにわたり登記せずに放置してました。どうしたらいいでしょうか?」
動産に限らず相続が発生した場合に、名義変更も何もせずに放っておくと後々大変煩雑な手続きになってしまいます。
なぜなら放っておけばおくほど相続人が増えていくからです。
どういうことかと言いますと、例えば両親と子2人の家族で父親の相続が発生した場合、相続人は「母親、子2人」の3人になります。
この時は、不動産の分割協議は問題ないでしょう。
しかし、2次相続で母親が亡くなった場合に、この母親が亡くなるまでの間に子供2の内1人が亡くなっていた場合、そしてその亡くなった子供に、配偶者と、子供がいた場合はどうかという事になります。
結果、父親の遺産の名義の権利が、子の配偶者にまで及ぶことになっていしまいます。
そしてこれは、以降名義変更しない場合もっと権利者が増えることにもなってしまいます。
そうしたことは、実際によくある話ではありますが、皆さん本当に苦労されます。
そうならないためにも、子供に面倒を掛けないためにも、気付いた時点で名義変更を行うようにしましょう。
「相続税が発生しそうですが、納税資金がありません。何かいい方法はありませんか?」
遺産の処分による現金化や、延納制度・物納制度、又は金融機関からのお借入れなど、お客様に合わせたご提案をさせて頂きます。
いくらくらい足りないのかも、財産の目録を作成し正確な数字をお伝えさせていただきます。