相続人の確認
相続人の確認方法
相続人を確認するには、地道に戸籍謄本を取り寄せていくしか方法はありません
相続の諸手続き(名義変更や、相続税の申告など)にはその書類の原本が必ず必要となるので、戸籍謄本等の書類を取得する時は、少し多めに取得することをおすすめします。
相続人を確定させるには、亡くなった方の、「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)」や、「その方の親族の戸籍謄本」を取得する必要があります。
亡くなった方の今までの婚姻歴や、その相続人の生存状況など、確認する事項は沢山あります。
亡くなった方の戸籍謄本は、通常取得する方の住所所在地の市区町村役場にて、取得することができます。
しかし、その場所で出生からのものを全て取得できるとは限りません。
確認することの多さと期限
亡くなった方が、他の都道府県や市区町村から転籍されていれば、それをたどって取得する必要があります。
また、その方の親族の戸籍謄本については、まずその方の、子供の数や名前、認知した子供、養子の有無などを調べ、もしも子供がいない場合は、父母(祖父母)、兄弟(姉妹)の戸籍を調べていかなければなりません。
実際には、何人も子供がいたり、その子供が亡くなっていたりと、この戸籍の調査は思っている以上に大変で、時間もかかります。
場所によっては、赴くことができないような遠方で、郵送による手続きになり、余計に時間も手間もかかってしまうことがあります。
相続手続きには期限があるものもございますので、ご自身での手続きが困難となった場合には私たちにご相談ください。
【相続人の確認手続き】は、私たち相続手続きの専門家にお任せ下さい。
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