相続財産とは
すべての相続財産を確認しましょう
相続人の確認と同様、相続する財産及びその相続時点における評価額についても早急に確認をしなければなりません。
ただ、相続財産は、誰でも判断できそうなものから、「えっ!こんなものも財産に含まれるの?」というようなものまであります。
まずは、何が相続財産となるのかを確認することが遺産確認の第一歩です。
相続財産には大きく分けて「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
まずは相続財産とはどのような財産があるのかを確認し、各種手続きを期限内に進めていきましょう。
下記財産及び債務は、念入りに調べるようにしましょう。
マイナスの財産が多い場合等、3ヶ月以内であれば放棄等、債務を相続することを拒むことができますが、期限が過ぎてからでは、相続を拒むことができなくなってしまうからです。
プラスの財産
- 手許現金
- 預貯金
- 不動産(土地や、建物)
- 上場株式等(株式や、投資信託、公社債、出資金等)
- 非上場株式(自社株等)
- 死亡保険金
- 死亡退職金
- 貸付金等の債権(個人や法人へ貸し付けた金銭等の債権)
- 自動車、船舶
- 貴金属や、書画骨董
- 家財
- ゴルフ会員権
- 事業用財産
- 無体財産権(特許権、実用新案権、著作権、営業権等)
- 損害賠償請求権
- 土地の上に存する権利(借地権、地上権、賃借権、永小作権等)
- 家屋及び家屋の上に存する権利(家屋、貸家、借家権)
- 牛馬
- 果樹立木
- その他、相続開始日時点で確定している債権(税金や、給付金等の未収入金)
マイナスの財産
- 葬式費用
- 金融機関等からの借入金
- 損害賠償金
- 公租公課(固定資産税や、住民税の未払)
- 未払医療費
- クレジットの未払
- その他、相続開始日時点で確定している債務
名義財産はご確認済みですか?
上記の他に、相続税の税額を計算する際の相続財産には、3年以内に贈与した財産も持ち戻しになってしまいますので、過去に贈与したことがある場合は、それもリストアップしておきましょう。
また、財産として一番漏れやすいのは「名義財産」と呼ばれるものです。
どのようなものかといいますと、預貯金や、生命保険等、亡くなった方の名義ではないが、実際の資金の元々の出処が亡くなった方の財布から出ている場合は、亡くなった方の財産となります。
財産の確認とその評価額の算定は、相続税にも関わる重要な作業となりますので、私たち相続専門の税理士をご利用頂き、評価額を算定し、財産目録という形で一覧にしましょう。
財産に関連する項目
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