相続人の中に未成年の方がいる場合
未成年者は単独で、遺産分割協議ができません
亡くなった方が若かったり、お孫さんが相続人となっている場合など、状況によっては、相続人の中に未成年者がいる場合があります。
相続では、相続人になるのに年齢は関係ありません。
しかし通常、未成年者は単独で法律行為を行うことができず、法律行為を行うときには、通常両親(親権者)の同意が必要になります。
もちろん相続において、遺産分割協議も「法律行為」に該当します。
日常の売買契約等の法律行為では、両親(親権者)が子の代わりに行うことができますが、相続で両親(親権者)と未成年の子が相続人になる場合、親権者が子の代わりに遺産分割協議の同意をすることはできません。
特別代理人を選任する
一つの例を挙げてみます。
以下のような条件の相続が発生したとします。
■被相続人 : 父
■相続人 : 母、子A(未成年者)、子B(未成年者)
このときに、母が子A、子Bの代わりに遺産分割を行えるとすると、母は子A、子Bの意志に関係なく好きなように遺産を取得することが可能になってしまい、子A、Bの権利が侵害されていまう恐れがあります。
そこでこのような場合、親権者に代わり子の代理人になる「特別代理人」の選任が必要となります。
特別代理人の選任は、親権者などが申立人となり、子の住所地の家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出しなければなりません。
特別代理人選任申立書の書式はこちらから:外部サイト(成年後見人選任の申立書 ダウンロードページ)を開きます
その申し立てが受付されれば、その選任された特別代理人が子に代わって他の相続人と遺産分割協議を行うことができます。
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