相続人の中に判断能力のない方がいる場合
成年後見人の選任
相続人の中に、認知症や知的障害、精神障害などのために、自身では遺産分割協議といった法律行為のできない方がいる場合があります。
このような場合、その方に代わってその方の利益を侵害しないように法律行為を行う「成年後見人」を選任しなければ、遺産分割協議を進めていくことができません。
成年後見人を選任するには、親族等のある一定の者が、管轄の家庭裁判所に「成年後見人選任の申立書」を提出しなければなりません。
成年後見人選任申立書の書式はこちらから:外部サイト(成年後見人選任の申立書 ダウンロードページ)を開きます
遺産分割等をスムーズに進めていけるよう、弁護士などの専門家に依頼して、早期に手続きを進めていきましょう。
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